公道走行をしない場合もナンバー申請は必要ですか?

小型特殊自動車の軽自動車税は、 公道走行をする・しないにかかわらず、課税対象となります。
ナンバープレートは「課税標識」として取得できますので、各自治体の指示に従って、申請していただきますようお願いいたします。

※田植機や一部のトラクタは、ナンバープレートを取得しても公道走行できません。

■参考FAQ