公道走行をしない場合もナンバー申請は必要ですか?小型特殊自動車の軽自動車税は、 公道走行をする・しないにかかわらず、課税対象となります。ナンバープレートは「課税標識」として取得できますので、各自治体の指示に従って、申請していただきますようお願いいたします。※田植機や一部のトラクタは、ナンバープレートを取得しても公道走行できません。■参考FAQ 乗用田植機はナンバープレートを装着したら公道走行できるようになりますか? 乗用管理機は公道走行可能でしょうか。