トラクタで公道を走行する場合の必要免許
必要免許は、
トラクタが「大型特殊自動車」と「小型特殊自動車」のどちらに該当するかで異なります。
※トラクタに作業機(ロータリなどのインプルメント)を装着した状態で公道走行する場合は、 こちらのページをご参照ください。
■必要免許
※最高速度が「35km/h以上」の大型特殊自動車で
公道を走行する場合は、各地の運輸支局へ大型特殊自動車として登録申請し、ナンバープレート(自動車登録番号標)の交付および封印の取付を受けなければなりません。
※小型特殊自動車の所有者になった場合は、市町村役場へ届け出て、ナンバープレート(課税標識)の交付を受けなければなりません。
■免許の種類と運転可能な車両(参考)